2021-03-09 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては、一時金の支払等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護施策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ適切に対応してまいります。
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては、一時金の支払等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護施策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ適切に対応してまいります。
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々に対しては、一時金の支払い等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護施策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ、適切に対応してまいります。
昨年制定された、優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案の背景を想起する必要があります。この法律は、「不良な子孫の出生を防止する」を旨とする優生保護法の猛省の上に打ち立てられたのです。この法律の背景や内容に立脚するならば、法案の第三条四項はあり得ないと考えます。 以上、御紹介といたします。ありがとうございます。
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々については、昨年施行された法律に基づき、一時金の支払等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護対策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ適切に対応してまいります。
また、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方々については、昨年施行された法律に基づき、一時金の支払い等を適切に対応してまいります。 原子爆弾被爆者援護対策については、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めるとともに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた検証について、専門家の意見も踏まえ、適切に対応してまいります。
昨年成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第二十一条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとされているところ、参議院及び衆議院の厚生労働委員会理事会における協議の結果、お手元に配付のとおり調査を行うことで合意いたしました。
昨年成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第二十一条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとされているところ、衆議院及び参議院の厚生労働委員会理事会における協議の結果、お手元に配付のとおり、調査を行うことで合意いたしました。
私は、ここにいらっしゃいます伊藤孝江さんたちと一緒に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などに関する法律、この成立に政治家として協力をしてまいりました。
○国務大臣(山下貴司君) まず、もちろん、先ほど申し上げたとおり、この優生手術等に関する私の思いというのは先ほど総理も述べたのと同じ、政府の一員として深くおわび申し上げるという思いには変わりはございません。
我が国で平成八年まであった旧優生保護法に対して、平成の最後になりましたけれども、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律というのも成立をいたしました。 また、子供の虐待も近年大きな社会問題でございますが、それにおきましては、平成二十八年の児童福祉法の改正で第一条が改正されることで、初めて子供の権利が法律に書き込まれました。
今の委員のお話ですが、今回の旧優生保護法一時金支給法において、二十一条で、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされております。
大臣、二十一条で「優生手術等に関する調査その他の措置を講ずる」というけれども、調査、何を追加するんですか。その他の措置、何を追加するんですか。御答弁ください。
まず、個別通知のお話もあったかと思いますけれども、個別の通知につきましては、今回の法律の立法過程における与党ワーキングチームあるいは超党派の議員連盟の議論におきまして、仮に優生手術等を受けた方を把握している場合でも、個々人の置かれている状況はさまざまでありますので、例えば、同居している家族には一切伝えていない場合、当時のことを思い出したくない場合も想定されますので、一律に当該者に一時金の支給対象になる
さて、二十四日の参議院本会議において、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が全会一致で可決、成立いたしました。議員立法により成立した法律ですが、今後は所管省庁たる厚生労働省においてしっかりと施行していただくこととなります。 そこで、法成立直後でございますが、何点か確認しておきたいと思います。
議員御指摘のとおり、この法律の第二十一条におきまして、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされているものと承知をいたしております。
本法律案は、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対し、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびをし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めようとするものであります。
平成三十一年四月二十四日(水曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成三十一年四月二十四日 午前十時開議 第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け た者に対する一時金の支給等に関する法律案 (衆議院提出) 第三 自然環境保全法の一部を改正する法律案
○議長(伊達忠一君) 日程第二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長石田昌宏君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石田昌宏君登壇、拍手〕
○委員長(石田昌宏君) 次に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長冨岡勉君から趣旨説明を聴取いたします。冨岡勉君。
その上で、請求書でございますけれども、法案におきましては、住所、氏名、経緯のほか、当時、優生手術等を受けた病院、それから医療機関名、優生手術等を受けた時期などを記憶している範囲で記載していただくこととされております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 今回の法案第二十一条におきましては、国は、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとする旨規定されていると承知をいたしております。
○冨岡勉君 ただいま議題となりました旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
————————————— 日程第八 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第八、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長冨岡勉君。 ————————————— 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔冨岡勉君登壇〕
される社会を実現するための施策の推進に関する法律案(内閣提出) 第六 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第七 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第八 旧優生保護法に基づく優生手術等
本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
お手元に配付いたしております草案を旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○根本国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案につきましては、政府としては異議はありません。
いずれにいたしましても、今後、ハンセン病問題の解決のために、ハンセン病問題の歴史を検証していく中でハンセン病療養所における優生手術等の実態の把握に努めていきたいというふうに思っておるところでございます。
○政府委員(金田一郎君) 実は、私ども児童家庭局におきましては、優生保護法のうち、家族計画を担当いたしておりまして、人工妊娠中絶、優生手術等が公衆衛生局でございますが、ただいま公衆衛生局長おりませんので、私から一応お答え申し上げたいと思います。
触れませんが、昭和二十七年の改正当時からの実勢で、情勢の変化はあるけれども、そういう法律の構造の上から当然に大臣は大臣としての権威を持つべきであるけれども、このことは、法律構造自体からこのことを改めていないのであるから、手続として日本医師会の意見を聞くべきである、これを本委員会の重要な参考資料にすべきである、今日まで人工妊娠中絶その他の優生手術等の指導を担当してきた医師であるからであります。
○華山委員 優生保護に関する法律があるわけでありますけれども、その中で、指定された以外の人がいろいろな優生手術等を行なった場合には、これは処罰されるということになるわけですね。私は、ああいう手術をするというふうなことにつきましては、母体の健康から言いましても、これはまた非常に重要な問題だと思うわけであります。